青色申告特別控除額が55万円になる!?(2020年度分以後の確定申告について)


2020年度分(平成32年度分)以後の確定申告より、紙で確定申告書を税務署に提出している方は65万円の青色申告特別控除額が適用できないのでご注意ください。

 

平成30年税制改正により2020年度分(平成32年度分)以後の青色申告特別控除額が65万円から55万円に変更になりました。

 

ただし、次の①、②のいずれかを満たすと今まで通り65万円の青色申告特別控除が適用できます。

 

    e-taxによる申告(電子申告)

    電子帳簿保存を行う

 

②につきましては、税務署に申請書を提出する必要があり、①に比べてハードルが高いので、①の「e-taxによる申告(電子申告)」を行う方が簡単です。

 

e-taxのご利用の流れは下記の通りとなります。

1.マイナンバーカードを取得

2.IC カードリーダライタ又はスマートフォン(※1を用意

3.国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」へ 確定申告書・青色申告決算書等のデータを作成し、送信します。

 

(※1)マイナンバーカード対応NFCスマートフォンでなければ利用できないのでご注意ください。ちなみにiPhoneは平成3088日時点では対応しておりません。

 

今までは確定申告会場で税務署のパソコンを利用して確定申告を作成し、65万円控除を適用される方も多いかと思います。平成32年度分以後の確定申告については55万円控除となりますのでご注意ください。税務署のパソコンでは青色申告決算書等のデータを e-Tax で送信することはできないため55万円控除しか適用できません。

 

また、今回の改正は10万円の青色申告特別に影響しないので、紙で確定申告書を提出しても10万円の青色申告特別控除は適用できます。

 

詳細につきましては、国税庁からの下記資料をご参照ください。

青色申告特別控除額が変わります。(PDF)

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