経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)解約日以後2年間は損金算入できない!?


経営セーフティ共済は中小企業倒産防止共済制度とも呼ばれており、小規模企業共済と同様に中小企業基盤整備機構によって運営されております。

経営セーフティ共済は、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。

経営セーフティ共済の主な特徴は、2つあります。

1つ目は、無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れができます。

2つ目は、掛金を月5,000円から20万円の間で設定でき、掛金を損金算入(個人事業主は必要経費に算入)できるため節税効果(課税の繰り延べ)が見込めるます。また、40カ月以上掛金を納めていれば、いつでも自由に解約でき、掛金が100%戻ってきます。(掛金が戻ってきた場合は全額益金となります。)

上記のように資金繰りと節税を兼ねそろえているので、経営セーフティ共済に加入する中小企業は多いです。

令和6年度税制改正により解約日以後2年間は損金算入不可

節税効果を目的として40カ月経過以後に解約し、すぐに再加入する中小企業が増え、連鎖倒産への備えという本来の制度趣旨から外れた事例が多かったため、解約日から同日以後2年を経過するまで、支出する掛金の損金算入(個人事業主は必要経費算入)が出来なくなります。

2024年10月1日以後の経営セーフティ共済の解約から適用されます。

2024年10月1日に契約を解約し、解約後、再契約した場合は解約日から2年を経過するまでに支出した掛金は損金算入(個人事業主は必要経費算入)できませんのでご注意ください。

2024年10月1日を含む事業年度に設備投資を行う予定等で、経営セーフティ共済の解約を検討してる経営者様(個人事業主様)は、2024年9月30日までに解約し、再契約する必要がないかを早めに検討することをお勧めいたします。

免責

上記内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。

掲載記事に関する情報により被ったいかなる損害に関して、弊所は一切の責任を負わないものとします。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家にご相談の上行ってください。

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