海外の事業者から電子書籍、音楽配信を購入した場合、少額特例は適用できる?


国外事業者からインターネットを介して電子書籍、音楽配信等(以下、消費者向け電気通信利用役務の提供)を購入した場合、少額特例を適用することができます。

つまり、一定規模以下の事業者(基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者)が国外事業者からインターネットを介して電子書籍、音楽配信等を購入した場合、購入金額が税込1万円未満の場合は、インボイスがなくても一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除を受けることができます。

(少額特例の要件等については、少額特例!特定期間における課税売上高に注意?【インボイス制度】をご参照ください。)

少額特例の要件を満たす一定規模以下の事業者でも税込み1万円以上の消費者向け電気通信利用役務の提供を購入した場合に、仕入税額控除を受けるためにはインボイスの保存が必要になります。

消費者向け電気通信利用役務の提供を購入した場合は、免税事業者等との取引でインボイスの保存が無くても、仕入税額相当額の80%(令和8年10月1日から50%)を控除できる経過措置は適用できないのでご注意ください。

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