出張旅費規程を作って日当で節税しよう!


沖縄から県外や離島、海外に出張する役員、従業員の方は多いかと思います。

出張旅費規程を作成し、日当を付与することにより節税対策が可能となります。

出張旅費規程を作成し、節税対策になるということをご存知の経営者の方は多いですが、

実際に出張旅費規程を作成していない会社も多々見受けられます。ぜひ出張旅費規程を作成し、

日当を経費としましょう!日当とすることで法人税だけでなく、消費税の節税にもつながります。(海外出張は除く)

出張旅費規程を作成し、日当を役員や従業員の方に与えても、役員、従業員の給与となりませんので、役員、従業員の負担する税金(所得税)や社会保険料はかわりません。受け取る側にもメリットとなりますのでおすすめです。

出張旅費規程を運用する際の注意点

①従業員には日当を与えず役員だけに日当を与えるような規程は認められません。役職に応じて日当の支給額を変えることができますが、役員のみが高額すぎると支給額のバランスが取れておらず税務上問題が生じる可能性がございます。

役員、従業員を通じて支給額のバランスが取れるような旅費規程にし、旅費規程通りに運用してください。従業員がいないと日当が支給できないというのではなく、まだ従業員はいないが社長一人だけの会社などでも規程を作成していれば日当を支給することはできます。

②日当の上限額は税法や通達では定めれておりませんが、同業種、同規模の他社と比較して、支給額があまりにも高いと税務上否認されるおそれがございますのでご注意ください。

また、役員報酬や給料と比較してあまりにも日当が高すぎる場合も税務上問題になる場合がございますのでご注意ください。『産労総合研究所』が『国内・海外出張旅費に関する調査』をしておりますのでこのようなデータを参考し、自社に適した日当額を決めるのも一つの方法です。

③旅費規程を適用する場合には、出張申請書、出張報告書を作成する必要がございます。

税務調査の際に出張の証拠書類の提示を求められる場合がございますので、旅費精算書とともに保管する必要がございます。

出張旅費規程でお悩みの方はぜひ那覇の税理士事務所おき会計にお任せください。

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