税務調査で調査(課税)される期間は?


結論から申しますと、税務調査の対象期間は通常3年間、非違(間違い、申告漏れ)が疑われる場合は5年間、脱税だと7年間となります。

ただ、実務的には通常3年間ですが、除斥期間は5年(国税通則法第70条)ですので、はじめから調査期間を5年として税務調査することも可能です。

税務署が情報収集しており5年通じて非違があることがわかっている場合等に、最初から5年の調査期間とされた事前通知が行われる場合があります。

事前通知で調査期間を3年とされた場合に、除斥期間が5年という理由だけで、税務調査官が自由に5年に延ばすことはできないことになっております。

あくまでも調査期間は3年と通知されているので、3年間が原則となり、調査中に5年に延長する場合には、調査期間より前の期間に非違が疑われることとなった場合などがなければ延長できないことになっております。(国税通則法第74条の9第4項)

事前通知の3年間の調査期間中に非違があったことのみを理由として、税務調査官が5年間に遡れないことは知っておき、不当な調査がなされないよう注意する必要があります。

また、「偽りその他不正の行為」、例えば虚偽の資料を作成し、売上を除外するなどの脱税は除斥期間を7年に延ばすことができる(国税通則法第70条第5項)ので、7年間遡って課税されることなります。

「偽りその他不正の行為」が無い場合は、7年間遡って課税されることはないです。単なる売上の集計もれの場合は、通常、「偽りその他不正の行為」にはならないです。

「偽りその他不正の行為」に該当するかは、意図的にわざと少ない所得で申告したような場合で、下記のようなケースが該当します。

・売上の領収書の控えを破棄する。

・売上を別の銀行口座に振り込んでもらい売上を隠していた。

・経費の領収を改ざんしていた。

・従業員を雇用していないのに、雇用しているかのような書類を作成していた。

「偽りその他不正の行為」と重加算税が課される要件は厳密には異なりますが、「偽りその他不正の行為」となる場合はほとんどの場合、重加算税が課されます。

過少申告があった場合の重加算税は35%とかなり重い制裁となっておりますので、「偽りその他不正の行為」に該当しない場合や、重加算税の対象に該当しない場合は税務調査官にこちらから主張して納得してもらうことが重要となります。

おき会計ではスポットでの税務調査対策も行っております。

沖縄で税務調査でお困りなら沖縄県那覇市のおき会計にお任せください。

税務調査(沖縄全域対応)【緊急対応】

Follow me!