2月15日以前に提出した確定申告書(所得税)は期限内申告として認められる?
還付申告については、通常の確定申告期間(2月16日から3月15日)とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
例えば令和5年分の還付申告なら令和6年1月1日から申告可能です。(e-Taxでの電子申告は1月4日から可能です。)
還付申告とは、確定申告書を提出する義務のない人が納め過ぎた税金の還付を目的として行う申告のことで、給与所得者がふるさと納税等を行った場合の寄付金控除や医療費控除を受けて還付する場合、住宅ローン控除を受けて還付する場合等が該当します。
個人事業主などの確定申告書を提出する義務のある人(還付ではなく納税する人)が行う一般的な確定申告の提出期間は2月16日から3月15日までと定められております。(所得税法120条)
確定申告書を提出する義務のある人が行う確定申告書を2月15日以前に提出した場合は、期限内申告として認められるか疑問に思われる人もいるかと思います。
期限内申告として認められない場合には、期限内申告が要件である青色申告の特別控除65万円控除が適用されないといった問題や延滞税等のペナルティーが課される可能性があります。
2月15日以前に提出した確定申告書は期限内申告か?
確定申告義務のある人の確定申告書の提出期間について、2月16日から3月15日の期間以外に提出した場合に期限内申告と認めるといういった条文は見当たりませんが、所得税基本通達120-2で2月15日以前に提出された確定申告書は期限内申告書に該当するものと規定されております。
所得税基本通達120-2
2月15日以前に提出された確定申告書の受理
その年分の確定申告書(法第122条第1項《還付等を受けるための申告》に規定する申告書を除く。)がその年の翌年2月15日以前に提出された場合には、当該申告書は通則法第17条第2項《期限内申告》に規定する期限内申告書に該当するものとする。
通達は法令でないので、納税者が必ず守らなければならないルールではないですが、国税庁長官または国税局長の職務上の命令で、行政の内部規定として税務署や税務職員が守らなければならないルールとなっています。
所得税基本通達で2月15日以前に提出した確定申告書を期限内申告として認める旨規定されていますので、税務署は2月15日以前に提出した確定申告書を期限内申告として認めることになります。
2月15日以前に提出された確定申告書を期限内申告として取り扱っても納税者や税務署にとって支障がないので弾力的な運用が認められているようです。
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