不動産会社 不動産の売買仲介手数料の売上はいつ計上すべき?


不動産売買の仲介あっせん業務の手数料については原則的には①不動産売買契約の締結日に売上を計上すべきことになっておりますが、例外的に継続適用を条件に②不動産の引渡し完了日に売上を計上することを認めております。

原則:売買契約の締結日

契約締結時に仲介・あっせんのサービスが完了し、手数料等の請求権も確定するとの考えから、原則は①不動産売買契約の締結日に売上を計上することになります。

例外:不動産の引渡し完了日

実務的なことを考慮し、②不動産の引渡し完了日に売上計上することも認められます。

継続適用が条件となっておりますので、A取引は「売買契約の締結日」に売上を計上し、B取引は「不動産の引渡し完了日」に売上計上をするなど、取引ごとに選択することはできないので注意が必要です。

また、不動産の引渡し完了日前に一部手数料を受け取った場合は、その分は受け取った時に売上を計上する必要があります。不動産取引の引渡し完了日が期をまたぐ場合に一部仲介手数料を受けとっていると、その分は当期の売上に計上する必要がございますので、売上の計上漏れがないようご注意ください。

法人税基本通達 2-1-21の9
(不動産の仲介あっせん報酬の帰属の時期)
土地、建物等の売買、交換又は賃貸借(以下2-1-21の9において「売買等」という。)の仲介又はあっせんをしたことによる報酬の額は、その履行義務が一定の期間にわたり充足されるものに該当する場合(2-1-21の7本文の取扱いを適用する場合を除く。)を除き、原則としてその売買等に係る契約の効力が発生した日の属する事業年度の益金の額に算入する。ただし、法人が、売買又は交換の仲介又はあっせんをしたことにより受ける報酬の額について、継続して当該契約に係る取引の完了した日(同日前に実際に収受した金額があるときは、当該金額についてはその収受した日。以下2-1-21の9において同じ。)において収益計上を行っている場合には、当該完了した日は、その役務の提供の日に近接する日に該当するものとして、法第22条の2第2項《収益の額》の規定を適用する。

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