社宅購入で消費税還付が生じる場合も!?【社宅購入の仕入税額控除】
法人が社宅を購入し、役員・従業員に福利厚生の一環として貸与する方法が節税対策として利用できることについてご存知の方は多いかと思います。(社宅購入の節税につきましては、「社宅購入は節税になりますか?」のブログをご参照ください。)
法人が社宅を購入し、役員・従業員に貸与する場合、社宅利用料を徴収することがあります。
従業員の社宅については、下記計算式の「通常の賃貸料」の50%相当額未満を従業員から毎月徴収していなければ、実際に徴収している額と「通常の賃貸料」との差額が給与として課税されるので、従業員から「通常の賃貸料」の50%相当額以上を徴収する法人もあります。
従業員の場合の「通常の賃貸料」は下記①~③の合計額となります。
①(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
②12円×(その建物の総床面積(㎡)/(3.3㎡))
③(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
法人が社宅として役員に小規模な住宅(※1)を貸与する際に、役員社宅を無償又は低い価額で提供した場合は、「通常の賃貸料」と実際に徴収した賃貸料との差額は役員給与となります。
(※1)小規模な住宅とは、貸与した家屋の床面積が132㎡(木造家屋以外の家屋は99㎡)以下のもの
社宅購入した場合に仕入税額控除できる?
法人が消費税の課税事業者で、課税売上高がある法人が前提となりますが、
法人が社宅を購入し、役員・従業員から社宅の利用料を徴収するかしないかで、消費税の仕入税額控除の取扱いが異なります。
法人が役員・従業員から社宅利用料を徴収する場合は、居住用賃貸建物(※2)に該当し、仕入税額控除ができません。
(※2)居住用賃貸建物とは、住宅の貸付の用に供しないことが明らかな建物「以外」の建物で、その取得価額が1,000万円以上のものをいいます。
一方、法人が役員・従業員から社宅利用料を徴収せず、無償で貸し付けることが社宅の取得の時点で客観的に明らかな場合は、居住用賃貸建物に該当せず、仕入税額控除ができることになります。(国税庁HP:質疑応答事例 社宅に係る仕入税額控除)
課税売上高が5億円以下かつ課税売上割合が95%以上の法人は、社宅購入の消費税を全額控除ができます。(売上による預かった消費税よりも社宅購入等の支払った消費税が上回った場合は消費税還付となります。)
注意点としましては、単に、社宅を無料で役員・従業員に貸し付ければ、仕入税額控除ができるのではなく、無償で貸し付けることについて社宅の取得の時点で「客観的に明らか」にしておく必要があります。
どのような場合が、「客観的に明らか」かどうかについては、通達・質疑応答事例等にも記載がありませんので、社宅取得時までに規約や議事録等を整備する必要があると考えられます。
無償で社宅を役員・従業員に貸し付ける場合で、要件を満たせば消費税の仕入税額控除ができますが、上記で説明した「通常の賃貸料」の金額が役員・従業員の給与として課税されることになりますのでご注意ください。
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