役員に社宅を貸与して節税しよう!
会社が建物を購入して役員に貸与する場合や、会社名義で賃貸契約を結んで部屋を借り役員に貸与することにより、節税対策が可能となります。
会社がただで(無償)で役員に貸してしますと家賃分全額が役員の役員報酬として課税され、節税にはならないのでご注意ください。
では、会社が社宅を役員に貸与した場合、会社が役員からいくら家賃を徴収すれば、給与として課税されないのでしょうか?
役員に対して社宅を貸与する場合は、1か月の役員報酬から下記の「賃貸料相当額」を「家賃」として受け取っていれば、給与として課税されません。
(1)小規模住宅(木造住宅で床面積132㎡以下、それ以外は99㎡以下)
①~③の合計額が「通常の賃借料の額」になり、その金額以上の家賃を役員から徴収していれば給与課税されることはございません。
① (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
② 12円×(その建物の総床面積(㎡)/3.3㎡)
③ (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
(2)小規模住宅以外の住宅
A:法人所有の社宅の場合
①~②の合計額の12分の1が「通常の賃借料の額」になり、その金額以上の家賃を役員から徴収していれば給与課税されることはございません。
① (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12%
ただし、建物の耐用年数が30年を超える場合には12%ではなく、10%を乗じます。
② (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%
B:借上げ社宅の場合(法人名義で賃貸借契約を結んでいる場合)
①か②のいずれか多い金額が「通常の賃借料の額」になり、その金額以上の家賃を役員から徴収していれば給与課税されることはございません。
①会社が支払う賃借料(月額)の50%
②A:法人所有の社宅の場合で算出した値
(1)(2)のいずれにしても家賃の50%以上を役員から徴収しておけば問題がない場合が多いですが、(1)や(2)Aを計算した方が安くなることが多いので計算する方が節税の観点からはおすすめです。
借上げ社宅は法人が賃貸借契約を結んでいる場合に認められるので、役員が直接契約している場合の家賃負担や住宅手当は、所得税が課税されるのでご注意ください。
また、床面積が240平方メートルを超え、①取得価額、②支払賃貸料の額、③内外装・設備を総合的に勘案して豪華である場合には「豪華社宅」とみなされ、社宅扱いにはならず、家賃が全額役員負担となり、節税効果はないのでご注意ください。
社宅の一部を会社の業務用として利用している場合に役員から徴収すべき家賃はいくら?
役員の社宅内の応接間を会社の取引先との接待等に利用している場合があるかと思います。
その場合役員から領収すべき家賃はいくらになるでしょうか。
この場合は(1)(2)で計算した「通常の賃借料の額」×70%が役員から徴収すべき家賃となり、それ以上の額を徴収していれば給与課税されることはございません。(所得税基本通達36-40、36-41、36-43)