借地権の契約や更新料にかかる税金を払いすぎていませんか?
借地として土地を貸している場合、契約金や更新料を頂くことがあります。
その場合、通常の不動産所得と同様に計算をし確定申告を行うと累進課税の税率が高くなり、税金を多額に払いすぎる危険があります。
臨時所得に該当すると平均課税の適用を受けるとことができ、節税することが可能です。
平均課税とは、簡単にいいますと、所得に大きな変動や臨時的な所得があった場合に、税金の負担を軽減する制度です。
平均課税の適用を受けるためには、契約金や更新料、名義書換料金、承諾料等が賃貸料の年額の2倍に相当する金額以上でかつ貸付期間が3年以上といった臨時所得の要件を満たしていることが必要です。
土地の賃貸料の所得が毎年700万円で、更新料が500万円の場合に①平均課税の適用を受けない場合と②受ける場合の税額を計算してみます。
(わかりやくするため所得控除の影響や住民税の計算等は除いて計算しております。)
①平均課税の適用を受けない場合
(700万円+500万円)×33%ー1,536千円=2,424千円
(税率等は平成27年度の所得税速算表を用いています。)
②平均課税の適用を受ける場合
(700万円+500万円×1÷5)×23%ー636千円=1,204千円・・・(ア)
1,204千円÷(700万円+500万円÷5)=0.1505→15%
更新料のうち400万円(5分の4)は15%の税率を用いて税金を計算
(500万円ー500万円÷5)×15%=600千円・・・(イ)
(ア)+(イ)=1,804千円
(税率等は平成27年度の所得税速算表を用いています。)
節税額
①平均課税の適用を受ける場合と②受けない場合を比較すると620千円(2,424千円ー1,804千円)も税額が変わり、平均課税の適用を受けれると620千円の節税になります。
平均課税の適用できる場合でも、適用していないケースがよく見受けられますので、確定申告時には注意が必要です!
沖縄で節税対策をご検討の経営者様はぜひ那覇市の税理士法人おき会計へご相談ください。
(参考)プロスポーツ選手の契約金にも平均課税
平均課税は借地の更新料以外にもプロスポーツ選手の契約金にも適用できる場合がございます。
3年以上の専属契約で、契約による報酬の2年分以上の契約金を一時に受ける場合は平均課税を適用できますので、該当する場合はぜひ適用してください!