医院(医師) 歯科医院(歯科医師)のみに認められる節税対策


 

経費を計上するには通常、消耗品を購入したり、広告費を支払ったりなどキャッシュの流出を伴いますが、キャッシュの流出を伴わず経費を計算し、節税する方法があります。

医院(医師)、歯科医院(歯科医師)は、年間の「社会保険診療報酬が5,000万円以下」で、かつ医業又は歯科医業から生じる事業所得に係る「総収入金額が7,000万円以下」である場合に概算で経費を計上できる制度(医師優遇税制)があります。(租税特別措置法26条)

設例

おき会計歯科医院

売上合計4,500万円
(内訳:社会保険診療報酬:3,500万円、自由診療報酬:1,000万円)

経費合計2,800万円

❶ 措置法26条(医師優遇税制)を適用しなかった場合の利益

売上合計4,500万円−経費合計2,800万円=利益1,700万円

❷ 措置法26条(医師優遇税制)を適用した場合の利益

(1) 社会保険診療報酬3,500万円の概算経費率による経費

3,500万円×62%+290万円=2,460万円・・・(ⅰ)

社会保険診療報酬 概算経費額
2,500万円以下 社会保険診療報酬×72%
2,500万円超 3,000万円以下 社会保険診療報酬×70%×50万円
3,000万円超 4,000万円以下 社会保険診療報酬×62%×290万円
4,000万円超 5,000万円以下 社会保険診療報酬×57%×490万円

(2)自由診療報酬に係る実額経費

① 収入に占める自由診療報酬の割合の計算

1,000万円÷4,500万円×100×75%=16.67%

75%を乗じるのは一般的に、社会保険診療と比較して自由診療の方が、収益性が高いことから調整率を乗じることになっております。

診療科 調整率
内科、耳鼻咽喉科、皮膚科等(美容整形を除く) 85%
眼科、外科、整形外科 80%
産婦人科、歯科 75%

② 自由診療報酬に係る実額経費を計算

2,800万円×16.67%=466万円・・・・(ⅱ)

③ 経費合計額(ⅰ)+(ⅱ)

2,460万円+466万円=2,926万円

④ 利益

売上合計4,500万円−経費合計2,926万円=利益1,574万円

❸ 措置法26条(医師優遇税制)を適用した方が有利?

上記設例では、 措置法26条(医師優遇税制)を適用した方が利益が126万円(1,700万円−1,574万円)も少なく計算され、キャッシュを流出させることなく節税できることなります。

上記設例は説明の便宜上、簡便的に計算しております。実際の計算は上記より複雑になります。

 

措置法26条(医師優遇税制)を適用する際の節税対策のポイント

  • 青色申告だけではなく、白色申告でも適用できる。
  • 措置法26条を適用するか否かは毎年選択することができます。ただし、選択しなかった場合、確定申告期限後に措置法を選択することはできないので注意が必要です。
  • 決算書や申告書等に措置法の条文等を記載する必要があります。
  • 年間の社会保険診療収入が5,000万円を超えると適用できない。
  • 医業又は歯科医業から生じる事業所得に係る総収入金額が7,000万円を超えると適用できない。
  • 措置法26条を適用した方が、必ず経費を多く計上できるとは限らない。
    社会保険診療収入にかかる実額経費の方が概算経費よりも高い場合がございます。
    シミュレーションを行いどちらが節税に有利か否かを判定する必要がございます。

新規開業の初年度は開業にかかる経費が多いことから、措置法26条(医師優遇税制)を適用せず、実額経費を計上した方が節税の観点から有利な場合が見受けられるので、慎重に判断する必要がございます。

 

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