高額特定資産を取得!2割特例は利用できる?

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消費税

免税事業者がインボイス登録申請をしてインボイス登録事業者(課税事業者)になり、高額特定資産を取得しました。

本則課税を適用し、消費税の還付を受けた場合、翌事業年度に2割特例は適用ができないのでしょうか。

結論

インボイス登録事業者(課税事業者)になる際に、「課税事業者選択届出書」を税務署に提出していなくても、高額特定資産を取得した場合は、3年縛り(※1)が適用され、翌事業年度に2割特例を適用することができないので本則課税を適用することなります。

例えば、令和5年10月に免税事業者がインボイス登録申請をしてインボイス登録事業者(課税事業者)になり、機械設備2,200万円を購入し、令和5年分の消費税の確定申告で消費税の還付を受けたとします。令和4年分の課税売上高が1,000万円以下の場合でも、令和6年分は2割特例を利用し消費税の申告を行うことはできません。

(※1)高額特例資産の仕入等を行った課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間までの間は本則課税が強制適用になるという制度

本則課税の適用期間中に高額特定資産を取得した場合は、「課税事業者選択届出書」の提出の有無にかからず3年縛りとなりますのでご注意ください。

高額特定資産

高額特定資産とは、一の取引の単位につき、課税仕入れ等に係る支払対価の額(税抜き)が1,000万円以上の棚卸資産又は調整対象固定資産をいいます。

支払対価の額は引取運賃等の付随費用を除いた金額で判定します。

調整対象固定資産については、「調整対象固定資産を取得!2割特例は利用できる?」 をご参照ください。

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