経営セーフティ共済 明細書が新設!明細書の添付漏れに注意!【所得税】


所得税の確定申告で、経営セーフティ共済の掛金を必要経費とするためには、必要事項を記入した明細書の添付が必要ですが様式が任意となっておりました。

会計検査院の国税庁に対する検査により、明細の様式が任意であったこともあり、 国税庁は必要事項を満たしていない明細書の添付でも必要経費に算入している事例が見受けられた旨、指摘を受けました。

会計検査院からの指摘を受け、国税庁は「特定の基金に対する負担金等の必要経費算入に関する明細書」を新設しております。

「特定の基金に対する負担金等の必要経費算入に関する明細書」

今後は 経営セーフティ共済の掛金を必要経費にするためには所得税の確定申告に「特定の基金に対する負担金等の必要経費算入に関する明細書」 を添付する必要がございます。

経営セーフティ共済をされている方は、確定申告時には添付漏れがないように注意が必要です。

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