住民票の所在地と異なる住所の住宅を売却!居住用財産の3,000万円控除は適用できる?


実際に居住している住宅の所在地と住民票の住所地が異なり、実際に居住している住宅を売却(譲渡)する場合に居住用財産の3,000万円控除が適用できるのでしょうか?

居住用財産に該当するかは、住民票の住所で判定はせず、実際にその家屋に居住しているか否かで判定します。実際に居住している住宅の所在地と住民票の住所地が異なっていても、実際に生活の本拠として居住していたことを明らかにすることができれば実際に居住している住宅について居住用財産の3,000万円控除を適用することができます。

実際に居住している住宅について居住用財産の3,000万円控除を適用するには?

居住用財産を売却(譲渡)した者の住民票の住所が、譲渡契約を締結した日の前日において売却(譲渡)した住宅の所在地と異なる場合には下記書類を確定申告書に添付する必要があります。(詳細は下記措通31の3-26を参照)

①その者の戸籍の附票の写し(当該譲渡した日から2か月を経過した日後に交付を受けたものに限ります。)又は消除された戸籍の附票の写し

②その者の住民基本台帳に登載されていた住所が売却資産の所在地と異なっていた事情の詳細を記載した書類

③その者が売却した住宅に居住していた事実を明らかにする書類

③の書類としては、電気、ガス、水道等の公共料金の領収証等、手紙等の郵便物、新聞、定期購読誌の領収書等、通勤等の定期などがあります。

上記の書類を添付したからといって必ず認めれるとは限らないのでご注意ください。

居住用財産の3,000万円控除の特例を適用するためには、売却した住宅が「生活の本拠」である必要がありますので、一時的な利用を目的とする住宅、特例適用を受けるための目的で入居したと認められる住宅等には適用できないです。

「生活の本拠」か否かは、下記措通31の3-2にも記載がありますが、家屋の所有者及びその配偶者等(社会通念に照らしその者と同居することが通常であると認められる配偶者その他の者をいう。)の日常生活の状況、その家屋への入居目的、その家屋の構造及び設備の状況その他の事情を総合勘案して判定することになります。

租税特別措置法関係通達

31の3-26  住民基本台帳に登載されていた住所が譲渡資産の所在地と異なる場合

措置法第31条の3第1項に規定する資産を譲渡した者の住民基本台帳に登載されていた住所が、当該譲渡に係る契約を締結した日の前日において当該資産の所在地と異なる場合には、措置法規則第13条の4《確定申告書への添付書類》の規定により、次に掲げる書類を確定申告書に添付する必要があることに留意する。

(1) その者の戸籍の附票の写し(当該譲渡をした日から2か月を経過した日後に交付を受けたものに限る。)又は消除された戸籍の附票の写し

(2) その者の住民基本台帳に登載されていた住所が当該資産の所在地と異なっていた事情の詳細を記載した書類

(3) その者が当該資産に居住していた事実を明らかにする書類

31の3-2  居住用家屋の範囲

措置法第31条の3第2項に規定する「その居住の用に供している家屋」とは、その者が生活の拠点として利用している家屋(一時的な利用を目的とする家屋を除く。)をいい、これに該当するかどうかは、その者及び配偶者等(社会通念に照らしその者と同居することが通常であると認められる配偶者その他の者をいう。以下この項において同じ。)の日常生活の状況、その家屋への入居目的、その家屋の構造及び設備の状況その他の事情を総合勘案して判定する。この場合、この判定に当たっては、次の点に留意する。

(1) 転勤、転地療養等の事情のため、配偶者等と離れ単身で他に起居している場合であっても、当該事情が解消したときは当該配偶者等と起居を共にすることとなると認められるときは、当該配偶者等が居住の用に供している家屋は、その者にとっても、その居住の用に供している家屋に該当する。

(注) これにより、その者が、その居住の用に供している家屋を2以上所有することとなる場合には、措置法令第20条の3第2項の規定により、その者が主としてその居住の用に供していると認められる一の家屋のみが、措置法第31条の3第1項の規定の対象となる家屋に該当することに留意する。

(2) 次に掲げるような家屋は、その居住の用に供している家屋には該当しない。

  イ 措置法第31条の3第1項の規定の適用を受けるためのみの目的で入居したと認められる家屋、その居住の用に供するための家屋の新築期間中だけの仮住いである家屋その他一時的な目的で入居したと認められる家屋

  (注) 譲渡した家屋に居住していた期間が短期間であっても、当該家屋への入居目的が一時的なものでない場合には、当該家屋は上記に掲げる家屋には該当しない。

  ロ 主として趣味、娯楽又は保養の用に供する目的で有する家屋

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