Google AdWords(グーグルアドワーズ) Google AdSense(グーグルアドセンス)の改正消費税の影響について

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税務

Google AdWords(グーグルアドワーズ)やGoogle AdSense(グーグルアドセンス)をご利用されている事業者様は平成27年10月より適用される改正消費税の影響を受けるおそれがありますのでご注意ください。

改正の内容

平成27年9月までは

Google AdWords(グーグルアドワーズ)の広告宣伝費⇒不課税

Google AdSense(グーグルアドセンス)の売上⇒輸出免税

 

平成27年10月1日以降

Google AdWords(グーグルアドワーズ)の広告宣伝費⇒特定課税仕入れ(リバースチャージ方式)

Google AdSense(グーグルアドセンス)の売上⇒不課税

 

説明

国境を越えた役務の提供に対する課税の見直しがなされ、電子書籍・音楽・広告の配信などの電気通信回線(インターネット等)を介して行われる役務の提供について、「国内取引」に該当するかの判定基準が下記のように変更になりました。

サービスの提供を行う事業主の所在地⇒サービスの提供を受ける者の住所等


Google AdWords(グーグルアドワーズ)については、

Google(サービス提供を行う事業主)の所在地が国外にあるため、不課税となっていました。
判定基準の変更によりサービスの提供を受ける者(広告主)の住所が日本にある場合は課税対象となり、サービスの提供受ける広告主が、申告・納税することになりました。(リバースチャージ方式)

ただし、経過措置により、①簡易課税を選択している事業者や、②課税売上割合が95%以上である事業者、③免税事業者は申告・納税する必要はございません。

 

Google AdSense(グーグルアドセンス)については、

サービスの提供を行う事業主の所在地で「国内取引」に該当するか否かを判定していました。
そのため国内の事業者によるインターネットでの広告配信は国内取引に該当し、Google(非居住者)との取引は輸出免税となっていました。

判定基準の変更により、「国内取引」に該当するか否かはサービスの提供を受ける者の住所等で判断され、Google(サービス提供を受ける者)の住所が国外にあるため、不課税となります。


以上のように、海外の事業者とのインターネットをを利用して行う広告の配信等について消費税の課税関係の見直しが平成27年10月1日より適用されるので該当する取引がある場合は消費税の納税・申告の際には注意してください。


(参考)

国税庁HP:国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について

 

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