Q3.個人事業にかかる税金(所得税)と会社にかかる税金(法人税)は、どう違うのか。
Answer
所得税と法人税は、計算方法も税率も異なります。
それぞれの算出方法について、下記に記載しました。
●所得税
ここでは、個人事業にかかる所得税として、事業所得を例に説明します。
所得税上の事業所得は、以下の算式により、所得税が課税されます。
① 売上 - 必要経費 = 事業所得
② ① - 所得控除 = 課税所得金額
③ ② × 所得税の税率 = 所得税
下記の所得税の税率表のとおり、所得税は所得が増えれば増えるほど、税率が高くなっていく超過累進税率となっています。
【所得税の税率表】
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超 | 40% | 2,796,000円 |
※平成25年1月1日から25年間、復興特別所得税2.1%上乗せ
参考:国税庁HP NO.2260 所得税の税率
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
●法人税
一方、会社の場合は、以下の算式により、法人税が課税されます。
① 売 上 - 諸費用 = 利 益
② ( ① ± 一 定 の 調 整 ) × 法 人 税 率 = 法 人 税
下記の法人税の税率表のとおり、資本金が1億円超であるか否かで多少異なりますが、税率が一律(比例税率)となっています。
【法人税の税率表】
所得金額 | 資本金1億円以下 | 資本金1億円超 |
年所得800万円以下の部分 | 15% | 25.5% |
年所得800万円超の部分 | 25.5% |
※平成24年4月1日から3年間、復興特別法人税10%上乗せ
しかし、復興特別法人税について2014年度の税制改正大綱で、1年前倒しで廃止する見込みとなっています。
●まとめ
上記のように、両者の大きな違いは、所得税は、利益が大きくなるにしたがって税率が高くなるに対し、
法人税は、利益がいくら大きくなっても税率が変わらないところにあります。