海外の事業者から電子書籍、音楽配信を購入した場合、少額特例は適用できる?

ホーム » 節税対策 » 海外の事業者から電子書籍、音楽配信を購入した場合、少額特例は適用できる?

初回相談は無料!

お問い合わせ

お問い合わせ

チャットワークでお問い合わせできます!

ChatWork

代表税理士・公認会計士

宮里 尚治

(みやさと なおはる)

宮里尚治

税務のことなら何でもおまかせください!
経営者の皆様を全力で支援いたします!

詳しくはこちら

社会保険労務士

天野 晃伸

(あまの てるのぶ)

天野晃伸

労務のご相談はおまかせください!

詳しくはこちら

クレジットカード・PayPay決済
対応しています!
(スポットのみ・事前決済不可)

クレジットカード・PayPay決済対応
節税対策

国外事業者からインターネットを介して電子書籍、音楽配信等(以下、消費者向け電気通信利用役務の提供)を購入した場合、少額特例を適用することができます。

つまり、一定規模以下の事業者(基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者)が国外事業者からインターネットを介して電子書籍、音楽配信等を購入した場合、購入金額が税込1万円未満の場合は、インボイスがなくても一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除を受けることができます。

(少額特例の要件等については、少額特例!特定期間における課税売上高に注意?【インボイス制度】をご参照ください。)

少額特例の要件を満たす一定規模以下の事業者でも税込み1万円以上の消費者向け電気通信利用役務の提供を購入した場合に、仕入税額控除を受けるためにはインボイスの保存が必要になります。

消費者向け電気通信利用役務の提供を購入した場合は、免税事業者等との取引でインボイスの保存が無くても、仕入税額相当額の80%(令和8年10月1日から50%)を控除できる経過措置は適用できないのでご注意ください。

免責

上記内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。

掲載記事に関する情報により被ったいかなる損害に関して、弊所は一切の責任を負わないものとします。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家にご相談の上行ってください。

一覧へ戻る