従業員の昼食代は福利厚生費?会議費?交際費?
役員や従業員の昼食代を会社が全額負担した場合は、福利厚生費として計上できるのでしょうか。
結論から申しますと、昼食代は、毎日の勤務時間中の食事であり、役員や従業員の生活費ですので、会社が全額負担した場合は、福利厚生費として計上することはできません。
会社が全額負担した場合は、現物給与として、食事代分も給与に加算し、所得税を源泉徴収する必要があります。要するに、役員や従業員の給与として課税されることになります。
福利厚生費とするためには?
福利厚生費として計上し、給与として課税されないためには、下記2要件をすべて満たす必要があります。
(1)役員や従業員から昼食代の50%以上を負担していること
(2)会社の負担額が月3,500円(税抜き)以下であること
会社で昼食を用意する方法としましては、①仕出し弁当を取る場合、②外食、③社員食堂や社内で調理して支給する場合等が考えられます。①、②の場合は、会社から業者やお店に支払う金額が昼食代となります。③の場合は材料費や調味料など、食事を作るために直接かかった費用の合計額が昼食代となります。
(2)の会社負担額が月3,500円を超えた場合は、3,500円までが福利厚生費として計上できるのではなく、1円も福利厚生費として計上できません。
昼食代から役員や従業員の負担額を差し引いた金額が給与とみなされること(給与に加算)となります。
月に400円の仕出し弁当を20回(月8,000円)、役員や従業員に提供したとします。
月3,500円を会社が負担し、役員や従業員に月4,500円(225円/回)負担してもらえば、一人当たり月3,500円(年42,000円)まで非課税で昼食代を提供できることになります。(※金額はすべて税抜き価格)
注意点としましては、昼食代は必ず会社が全額支払う必要があります。
一旦、会社が全額を支払い、役員や従業員から本人負担分を徴収する必要があります(給料からの天引きでも可能)。
会社負担分を役員や従業員に支払うという方法では、給料を支払ったもとして課税されてしまいます。福利厚生費ですので、全社員が利用できるようにする必要があります。
また、個人事業主ご本人の昼食代は生活費ですので福利厚生費として計上することはできないのでご注意ください。
昼食をとりながら会議を行う場合は会議費!
昼食をとりながら会議を行う場合の昼食代は全額を会議費として経費に計上することができます。会議費として計上する場合は、上記(2)の3,500円に含める必要はございません。
社外の人が参加していても接待ではないので会議費として計上することができます。
会議費とする場合は、税務調査で問題にならないように議題や議事録といった証拠書類を残しておく方が無難です。
個人事業主が従業員と昼食をとりながら会議をしたような場合は会議費として計上することができます。
従業員を接待するために昼食をとったときは?
従業員を接待するために昼食をとり、会社が全額支払った場合は、接待交際費として経費計上することができます。接待交際費に計上できるからといって頻繁に行われると従業員の給料として扱われ従業員が課税される恐れがありますのでご注意ください。
残業代の食事は?
昼食代とは関係ありませんが、残業など通常の時間外における勤務を行うときに支給する食事は、従業員に負担なく、無料で支給しても福利厚生費で計上できます。
福利厚生費ですので給与として課税されないことになっています。