役員賞与を全額不支給とした場合の注意点は?

ホーム » 節税対策 » 役員賞与を全額不支給とした場合の注意点は?

初回相談は無料!

お問い合わせ

お問い合わせ

チャットワークでお問い合わせできます!

ChatWork

代表税理士・公認会計士

宮里 尚治

(みやさと なおはる)

宮里尚治

税務のことなら何でもおまかせください!
経営者の皆様を全力で支援いたします!

詳しくはこちら

社会保険労務士

天野 晃伸

(あまの てるのぶ)

天野晃伸

労務のご相談はおまかせください!

詳しくはこちら

クレジットカード・PayPay決済
対応しています!
(スポットのみ・事前決済不可)

クレジットカード・PayPay決済対応
節税対策

会社が役員に賞与を支給する場合、損金(費用)として認められるためには、「事前確定届出給与に関する届出書」を事前に税務署へ提出する必要があります。

事業年度開始後の株主総会や社員総会において支給時期と支給額を決議し、原則として決議をした日から1月を経過する日までに税務署へ届出書を提出し、届け出た支給時期に実際に届け出た金額を支給すれば損金(費用)として認められます。

「事前確定届出給与に関する届出書」を税務署に提出したものの当初の予定よりも経営状況が悪化したことにより役員賞与を全額不支給とする場合があります。

役員賞与を全く支給しないので税金に影響しないと思われがちですが、株主総会等で支給することが決議されたので、支給日以後には役員に報酬請求権が発生し、会社には報酬を支給する債務が生じます。

支給日以後に株主総会等で不支給の決議や役員からの辞退届があった場合にはすでに役員に報酬請求権が発生してしまっているので原則として源泉徴収が必要となるので注意が必要です。

また、支給日以後に不支給とした場合には会社側では原則として債務免除益が益金(利益)として計上され思わぬ税金を支払う恐れがあるので注意が必要です。

所得税基本通達28-10(給与等の受領を辞退した場合)

給与等の支払を受けるべき者がその給与等の全部又は一部の受領を辞退した場合には、その支給期の到来前に辞退の意思を明示して辞退したものに限り、課税しないものとする。

まとめ

「事前確定届出給与に関する届出書」を税務署に提出した場合に、経営悪化などにより、役員賞与を全額不支給とする場合でも、支給日前に株主総会等で全額不支給の決議を行い、役員に辞退届出を提出してもらう必要がありますのでご注意ください。

<トップページに戻る>

一覧へ戻る