コロナウィルスの影響で売上減少!? 免税事業者でも消費税が還付できる場合も!
当事業年度が免税事業者(基準期間の課税売上高が1,000万円以下)の場合、当事業年度が始まる前(事前)に「消費税課税事業者選択届出書」を税務署に提出すると、課税事業者になることができます。
課税事業者となった場合、消費税の計算は「預かった消費税(課税売上に係る消費税)-支払った消費税(課税仕入に係る消費税)=納付税額」となります。設備投資等を行い「預かった消費税<支払った消費税」の場合には消費税を還付することができます。
先ほども記載しましたが、基準期間の課税売上高が1,000万円以下の免税事業者が課税事業者となるためには事業年度が始まる前(事前)に「消費税課税事業者選択届出書」を税務署に提出する必要があります。
現行制度上は、当事業年度にコロナの影響受け急遽、業態変更を強いられ多額の設備投資を行った場合など、「預かった消費税<支払った消費税」となる場合でも事業年度は始まる前(事前)に届け出を行っていなかったので消費税の還付を行うことができませんでした。
そこで、新型コロナ特例法として、新型コロナウイルスの影響を受け令和2年2月以降の収入が著しく減少(前年同期比概ね 50%以上)した事業者については税務署に申請し承認を受けることで、事業年度開始後(事後)であっても 消費税の課税事業者を選択することができます。
事後的に消費税の課税事業者を選択することができるので、令和2年2月以降の収入が著しく減少し、急遽、業態変更に伴い多額の設備投資等を行い、「預かった消費税<支払った消費税」となる場合には事業年度開始後(事後)であっても税務署に申請し承認を受けることで、消費税の還付を行うことができるようになりました。
新型コロナウイルスの影響による事業収入の減少とは下記のような場合をいいます。
⑴ 事業者本人やその親族、会社の従業員が新型コロナウイルス感染症に感染した(又 は感染の疑いがあった)ため事業を休業した。
⑵ 国や都道府県等の要請により、イベントや営業を自粛した。
⑶ 国や都道府県等の外出自粛要請により従業員を自宅待機させる等の対応をとった ことから、営業規模や営業時間を縮小した。
⑷ 国や都道府県等の外出自粛要請により来客が減少した。
⑸ 入国制限措置により来客が減少した。
⑹ 国や都道府県等の要請により、賃料の支払を猶予した。
下記の要件をみたすような免税事業者は消費税の還付を受けれる可能性があるので税理士や税務署に確認してみてはいかがでしょうか。
- 基準期間の課税売上高が1,000万円以下の免税事業者
- 新型コロナウイルスの影響を受け令和2年2月~令和3年1月 31 日までの間のうち 任意の1か月以上の期間の収入が著しく減少(前年同期比概ね 50%以上)した事業者
- 預かった消費税(課税売上に係る消費税)<支払った消費税(課税仕入に係る消費税)
消費税の届出関係はかなり複雑ですし、還付を受けるためには課税事業者としての帳簿体制も整える必要があります。税理士や税務署に確認し、慎重に行うことをおすすめいたします。