家賃支援給付金 2020年1~3月に創業・新規開業された方なども対象に!

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家賃支援給付金

家賃支援給付金の支給対象が拡大され、

令和2年8月28日から下記の対象者の方々も申請が可能になりました。

  • 2020年1~3月に創業・新規開業された方
  • 2019年に創業・新規開業したが売上が存在しなかった一部の方
  • 前事業者の死亡により2020年4月2日以降に事業承継された方

申請には、通常の場合の書類に加え、「家賃支援給付金に係る収入等申立書」の所定用紙に、必要事項の記載、記入した事業収入について税理士の確認が必要となります。

すでに持続化給付金の申請を行っている方は、同じ期間の事業収入が記入されている税理士が確認済みの「持続化給付金にかかる収入等申立書」を添付することで税理士の確認に代えることができるとされております。

そのほか、法人であれば「履歴事項全部証明書」、個人であれば開業日などを示す書類の添付が必要となります。

詳細につきましては中小企業庁の家賃支援給付金の専用ページをご確認ください。

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