相続人が軍用地を相続して軍用地料の不動産所得について青色申告をするためには、「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。

 提出期限は1.被相続人が青色申告をしていなかった場合、2.被相続人が青色申告をしていた場合により異なりますので注意が必要です。

(相続人が相続開始前から青色申告を行っている場合は改めて「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要はございません。)

1.被相続人が青色申告をしていなかった場合

相続開始日(お亡くなりになった日)から2か月以内に「所得税の青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署に提出する必要がございます。ただし、115日までに相続が開始した場合には、315日までが提出期限となります。

 

1月1日~1月15日までに相続開始した場合 → その年の3月15日までが提出期限

(例:平成2917日に相続開始。平成293月6日に申請 → 平成29年分の確定申告から青色申告)

1月16日以降に相続開始した場合 → 相続開始から2ヶ月以内が提出期限

(例:平成295月1日に相続開始。平成29615日に申請 → 平成29年分の確定申告から青色申告)

 

被相続人(お亡くなりになった方)が青色申告をしていた場合

青色申告を行っていた被相続人の事業を相続により承継した場合は、相続開始日(お亡くなりになった日)の時期に応じて、それぞれ次の期間内に提出する必要があります。

①     相続開始日が11日〜831日迄の場合

   相続開始⽇から4ヶ⽉以内に提出すると相続開始年から⻘⾊申告ができます。

②     相続開始日が91日〜1031日迄の場合

   相続開始の年の1231日迄に提出すると相続開始年から⻘⾊申告ができます。

③     相続開始日が111日〜1231日迄の場合

   相続開始の年の翌年215日までに提出すると相続開始年から⻘⾊申告ができます。