軍用地料(不動産所得)と事業所得があります。65万円の青色申告特別控除できますか。
事業所得について複式簿記による帳簿を作成し、貸借対照表を添付していれば、軍用地の不動産所得については簡易な帳簿のみで記帳し、貸借対照表を添付していなくても不動産所得から65万円の青色申告特別控除を受けることができます。(租税特別措置法第25条の2第3項)
言い換えると、事業所得について複式簿記による帳簿を作成し、貸借対照表を添付していれば、65万円の青色申告特別控除を適用するために軍用地の不動産所得について、複式簿記による記帳・貸借対照表の添付までは必要とされておりません。
青色申告特別控除額(65万円控除額)はどちらの所得から控除?
「不動産所得」→「事業所得」の順に控除します。 青色申告特別控除額(65万円)はまず不動産所得から控除し、控除しきれない残額がある場合には事業所得から控除します。青色申告特別控除前の事業所得が65万円以上ある場合はいずれにせよ所得から65万円控除できるので税額には影響を与えません。
事業所得が赤字の場合でも軍用地料から65万円控除できる?
事業所得が赤字の場合は、不動産所得から青色申告特別控除(65万円控除)できないという規定はございませんので、問題なく不動産所得から65万円を控除することができます。
つまり、事業所得が赤字の場合でも軍用地料の不動産所得で65万円の青色申告特別控除を適用できます。他に所得がない場合は、軍用地料の所得(不動産所得)と事業所得の赤字を相殺後(損益通算後)に事業所得の赤字が残っている場合は、損失申告を行うことにおり、残っている赤字額を3年間繰り越すことができます。