調整対象固定資産を取得!2割特例は利用できる?


免税事業者がインボイス登録申請をしてインボイス登録事業者(課税事業者)になり、調整対象固定資産(1,000万円以上のものを除く)を取得しました。本則課税を適用し、消費税の還付を受けた場合、翌事業年度に2割特例は適用ができないのでしょうか。

結論

インボイス登録事業者(課税事業者)になる際に、「課税事業者選択届出書」を税務署に提出していない場合は、調整対象固定資産(1,000万円以上のものを除く)を取得しても3年縛り(※1)は適用されないので、翌事業年度に2割特例を適用することができます。

例えば、令和5年10月に免税事業者がインボイス登録申請をしてインボイス登録事業者(課税事業者)になり、車両770万円を購入し、令和5年分の消費税の確定申告で消費税の還付を受けたとします。令和4年分の課税売上高が1,000万円以下の場合、令和6年分は2割特例を利用し消費税の申告を行うことができます。

(※1)調整対象固定資産の仕入等を行った課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間までの間は本則課税が強制適用になるという制度

調整対象固定資産

調整対象固定資産とは、一の取引単位につき、課税仕入れ等に係る支払対価の額(税抜き)が100万円以上の建物及びその附属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、 鉱業権等の資産で棚卸資産以外のものをいいます。

支払対価の額は引取運賃等の付随費用を除いた金額で判定します。

1,000万円以上の調整対象固定資産を取得した場合は、「高額特定資産」に該当し、結論が異なりますので、「高額特定資産を取得!2割特例は利用できる?」をご参照ください。

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