Q1.所得税における青色申告の特典とは・・・
Answer
所得税における青色申告の特典につきまして、主なものをピックアップしました。
①青色申告特別控除
所得計算において、65万円又は10万円を差引くことができます。
②青色事業専従者給与
適正金額については、全額が必要経費に算入できます。(白色の場合は、86万円まで)
③貸倒引当金
事業所得を生ずべき事業上生じた売掛金、貸付金などの貸金の貸倒れによる損失の見込額として、一定金額を必要経費として認めるというものです。
④低価法の採用
棚卸資産の評価の選定に当たって、低価法を採用することが可能になります。
⑤純損失の繰越控除
事業所得などに損失(赤字)の金額がある場合で純損失が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除します。
⑥純損失の繰戻還付
前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて、その損失額を生じた年の前年に繰り戻して、前年分の所得税の還付を受けることもできます。
⑦減価償却の特例
下記のような特別償却、特別控除等を受けることができます。
・特定設備等の特別償却
・中小企業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除
・中小企業者の少額減価償却資産の取得価格の必要経費算入可 等
参考:国税庁HP (No.2070 青色申告制度)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm