会社設立1年目のおすすめ節税対策!

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節税対策

会社設立1年目で利益がでており、何か良い節税対策はないかご検討の経営者の皆様は「所得拡大促進税制」がおすすめです!

所得拡大促進税制とは?

青色申告書を提出している会社で下記要件を満たした場合に、雇用者給与等支給増加額の10%を法人税額から控除できる制度です。ただし、税額の20%が上限となります。

①雇用者給与等支給増加額≧基準雇用者給与等支給額×3%
②雇用者給与等支給額≧比較雇用者給与等支給額
③平均給与等支給額≧比較平均給与等支給額

一言で言うと、前事業年度と比較して当事業年度で給与を多く支払っている場合には給与の増加額の10%を法人税額から控除できるということになります。(上限額は法人税額の20%)

前事業年度と比較??

会社設立1年目は前事業年度がないので使えないのでは?と思われるかもしれません。

会社設立1年目で基準事業年度が存在しない場合は、会社設立事業年度に支給した給与額の70%に相当する金額を基準雇用者等支給額として利用するので①の要件はクリアできます!

また、②の比較雇用者給与等支給額については、前事業年度の給与支給額はゼロ円なので、➁の要件もクリアできます!

③については平均給与等支給額は1、比較平均給与等支給額はゼロと計算されるので、➂についても要件をクリアすることができます。

会社設立1年目で利益が出た場合の節税対策として、事務所家賃等の前払いや保険に加入することを検討するなどが多いですが、キャッシュを伴い、資金繰りを悪化させることにつながる場合がございます。「所得拡大促進税制」はキャッシュを伴うことなく、節税対策を行うことができますので、必ず利用することをおすすめいたします。

会社設立1年目、黒字、青色申告、従業員を雇用(親族を除く)している場合は、ぜひ「所得拡大促進税制」ご利用を検討してみてはいかがでしょうか。

上記説明は、中小企業者等を前提として説明しております。

法人以外にも個人事業主様も「所得拡大促進税制」はご利用になれます。業種による制限もございません。

「所得拡大促進税制」はご平成30年3月末までに開始する事業年度まで継続する制度となっておりますので、まだ活用のチャンスがございます!

沖縄の経営者の皆様もぜひご利用ください!

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