「ふるさと納税」って何ですか? 何がお得なのですか?

「ふるさと納税」とは簡単に言うと、都道府県・市区町村に対して寄付すると、寄付金のうち2千円を超える部分について、一定の上限まで、所得税・個人住民税から控除される制度です。(自分の生まれた故郷以外の都道府県・市区町村に対しても寄付できます。)

例えば、年収450万円の給与所得者(配偶者・子なし)の方が、3万円寄付すると、2千円を除く2万8千円が控除されます。

何がお得かといいますと、

上記年収450万円の給与所得者(配偶者・子なし)の方が、総額3万円を下記①~③の各都道府県・市町村に1万円ずつ寄付した場合、実質2千円の負担で①~③の特産品が「お礼」として贈呈されます。
2千円の負担で①~③の特産品がもらえるのですから、やっぱりお得ですよね!!
(でも、「納付(寄付)方法が面倒なのでは?」と思われる方もいらっしゃると思いますが、直接納付、現金書留以外にクレジットカードでの納付ができる市区町村もございます。)

①和歌山県田辺市に1万円寄付すると⇒南高梅1樽(約7キロ・200粒程度)

 

②北海道上士幌町(かみしほろちょう)に1万円寄付すると⇒十勝ハーブ牛ロースステーキセット(2枚で400g)

 

③山形県鮭川村に1万円寄付すると⇒山形県産米「はえぬき」10㎏

 

ただ、注意が必要なのは、寄付金の控除を受けるためには、翌年に確定申告をする必要があり、その際に市町村から送付された「寄付金受領証明書」を添付しなければいけないということです。

当事務所では「実質負担額2000円を超えないようにふるさと納税(寄付)したいが、寄付金控除の上限額を知りたい。」というお客様につきましては、確定申告作成後にふるさと納税」についてのアドバイスも行っておりますので、ぜひご相談ください。

「ふるさと納税」について参照リンク

総務省
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html

 

(参考)

寄付金控除の計算式

(1)所得税からの控除(A+Bの合計額が控除されます) 

A.所得税の軽減 = (年間寄附金額※1-2,000円) × 所得税の限界税率(0~40%)

B.復興特別所得税分の軽減 = Aで求めた所得税の軽減額 × 復興特別所得税率(2.1%)

 ※1 控除対象となる寄附金額の限度額は総所得金額の40%です。


(2)個人住民税からの控除(①と②の合計額が控除されます)  

①基本控除 = (年間寄附金額※2-2,000円) × 10% 

②特例控除※3 = (年間寄附金額※2-2,000円) × (90%-所得税の限界率税(0~40%) × 1.021)  

※2 控除対象となる寄附金額の限度額は総所得金額の30%です。 

※3 特例控除額は個人住民税所得割額の10%を限度とします。

(1)+(2)・・・寄付金の控除額

 

上記、年収450万円の給与所得者(配偶者・子なし)の場合の計算例

(前提)給与所得3,060,000円、社会保険料400,000円 課税される所得税額2,280,000円 寄付金(ふるさと納税)30,000円

 

(1)所得税からの控除(A+Bの合計額が控除されます) 

A.所得税の軽減 = (30,000円-2,000円) × 所得税の限界税率10% = 2,800円

B.復興特別所得税分の軽減 = 2,800円 × 復興特別所得税率(2.1%)= 58円⇒0円(百円未満端数切捨て)

A+B=2,800円

 

(2)個人住民税からの控除(①と②の合計額が控除されます)  

①基本控除 = (30,000円-2,000円) × 10%=2,800円 

②特例控除※3 = (30,000円-2,000円) × (90%-10% × 1.021)=22,341円⇒22,400円<所得割額233,000円×20%

①+②=25,200円

 

(1)+(2)=28,000円・・・寄付金の控除額

 

寄付金30,000円-寄付金の控除額28,000円=2,000円・・・実質負担額

 

 

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