軍用地の評価方法について教えてください。

軍用地の相続税評価の簡単な流れは下記の通りとなっております。

①固定資産税評価証明書(固定資産税納税通知書)に記載の固定資産税評価額を入手する。

②「登記簿」の地目に対応する「公用地の評価倍率表」から該当する倍率を探す。

③固定資産税評価額×倍率×(1-40%(※1))=相続税評価額

(※1)原則として、地上権で「存続期間の定めのないもの」の割合40%を使用します。(相続税法第23条)

 

簡単な計算例

市町村:沖縄市
適用施設:嘉手納飛行場

固定資産税評価額:2000万円
登記簿上の地目:畑
倍率:1.8(下記「公用地用の評価倍率表」を参照)

2000万円×1.8×(1-40%)=2,160万円・・・相続税評価額

軍湯地の評価額

軍用地の評価方法

一般的な軍用地の相続税評価方法は上記となりますが、

伊江村・恩納村・宜野座村・金武町・国頭村・久米島町の軍用地で、固定資産税評価証明書(固定資産税納税通知書)に記載された地目と登記簿上の地目と異なる場合があります。

その場合は、登記簿上の地目であるとした場合の「固定資産税評価額に相当する価額」に登記簿上の地目に対応する「公用地の評価倍率表」の倍率を乗じて評価することになります。

「固定資産税評価額に相当する価額」については、役所の資産税課等で近傍の登記簿上の地目の1㎡当たりの固定資産税評価額を確認することができます。

固定資産税評価額に相当する価額×倍率×(1-40%(※1))=相続税評価額

(※1)原則として、地上権で「存続期間の定めのないもの」の割合40%を使用します。(相続税法第23条)

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軍用地の地代収入があり、相続税・贈与税の節税対策を検討されている方は下記リンクもぜひご参照ください。

(参考)軍用地の地代収入や土地があります。相続 贈与の節税対策はありますか。

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