どうしよう!マイナンバーが収集できない。


 

平成28年度1月よりマイナンバー制度がスタートします。

事業者は税関連の各種書類に従業員等から収集したマイナンバーを記載し行政機関に提出する義務が生じることになります。

事業者に提出義務があるからといって従業員等から強制的にマイナンバーを収集することは認められておりません。

では、従業員等からマイナンバーの提出を拒否された場合、事業者はどのように対応したらよいのでしょうか?

そのような場合についての対応が、国税庁HP「国税分野におけるFAQ」に記載がございますので紹介いたします。

①従業員等へマイナンバーの記載が法令で定めらた義務であることを通知し、それでもなお、提供されない場合は、

②提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にする必要があるそうです。

なお、個人番号の記載がないことをもって、税務署が書類を受理しないということはないそうです。

詳細はについては、「国税分野におけるFAQ_Q2-10」、「内閣官房よくある質問Q4-2-5」をご参照ください。

 

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