シロアリ駆除、台風被害の修繕に雑損控除を利用していますか?


沖縄は台風が多く台風被害や、他県に比べシロアリ被害が多い地域です。

台風被害やシロアリ駆除が賃貸アパートといった建物や事業用の建物に関係していれば修繕費として事業の経費に計上できます。

では、事業に関係しない自宅や生活用資産に台風被害やシロアリ被害があった場合の修繕や駆除を行った場合の費用は確定申告で控除が受けれないのでしょうか。

そういうことはございません! 台風被害やシロアリ被害があった場合は確定申告で「雑損控除」という所得控除を受けることができます!

確定申告第1表

確定申告書第2表

雑損控除とは?

雑損控除とは、災害、盗難、横領によって、自分や扶養親族(総所得金額38万円以下)の生活用資産について損害を受けた場合に受けることができる所得控除です。

雑損控除は生活に通常必要な住宅、家具などの資産が対象で、別荘、書画、骨とう、貴金属などで1個あたりの価額が30万円を超えるものは対象にならないのでご注意ください。

雑損控除の金額

下記①②のうちいずれか多い方の金額が雑損控除の額です。

①差引損失額 - 総所得金額等 × 10%

②差引損失額のうち災害関連支出の金額 - 5万円

(注1) 差引損失額

=損害金額+災害等に関連したやむを得ない支出の金額-保険金などにより補てんされる金額

「損害金額」とは損害を受けた時の直前におけるその資産の時価を基にして計算した損害の額です。損害を受けた資産が減価償却資産である場合には、その資産の取得価額から減価償却費累積額相当額を控除した金額を基礎として損害金額を計算することができます。

(注2)「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額などです。

例えば、シロアリ駆除費用が20万円、被害を受けた際の原状回復のための修繕費が30万円、総所得額が300万の場合。

①(駆除費用20万円)+(原状回復のための修繕費30万円)-(総所得額300万円×10%)=20万円

②(駆除費用20万円)+(原状回復のための修繕費30万円)- 5万円=45万円

①<②のですので、この場合は45万円が控除できる金額となります。

雑損控除のまとめ

雑損控除の対象となるのは原状回復のための修繕費で、新たに価値が増加するようなリフォームは雑損控除の対象にならないのでお気をつけください。また、シロアリの被害を事前に防止するための費用やシロアリの駆除とともに行う予防のための費用は、雑損控除の対象となりません。

雑損控除の適用を受けるためには、確定申告書に雑損控除に関する事項を記載するとともに、災害等に関連したやむを得ない支出の金額の領収証などの添付が必要になります。

「雑損控除」と同じ所得控除で「医療費控除」があります。確定申告の無料相談会などで「医療費控除」は積極的に利用しているように見受けられますが、「雑損控除」の利用ははあまり見受けられません。「雑損控除」も節税対策としてぜひ利用されてはいかがでしょうか。

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