紹介手数料(情報提供料)は交際費?支払手数料?節税するための要件


一般のお客様や仕入先、不動産仲介業者、建設業の下請業者等、情報提供してくれた相手に紹介手数料(情報提供料)や謝礼を支払うことがあります。

そういった紹介手数料、謝礼といった情報提供料は「交際費」でしょうか?「支払手数料」でしょうか?

どちらかにより納める税金が異なることがあります。

紹介手数料が「交際費」か「支払手数料」かは勘定科目の問題で、経費には変わりないのでどちらでもいいように思われるかもしれません。

交際費に限度額がなければどちらでもいいのですが、中小企業の会社では、交際費として税務上費用(損金)と認められる額は800万円までとなっております。

紹介料とその他の交際費を合計して800万円を超える場合は、思わぬ税負担となる可能性があるので注意が必要です。

紹介手数料(情報提供料)は交際費?支払手数料?

情報提供などを行う業者への支払い

紹介手数料(情報提供料)の支払先が情報提供などを行う業者、例えば、不動産仲介会社、人材紹介会社等の場合は、全額が「支払手数料」となり、税務上、費用(損金)として計上できます。

情報提供などを行う業者以外への支払い

一般の個人や建設業の下請け会社等、情報の提供、取引の媒介、あっせん等を業としていない者に対する紹介手数料(情報提供料)の支払いは、原則として「交際費」に該当します。

原則として「交際費」になるので、中小企業の会社では、「交際費」が800万円を超える金額が税務上、費用(損金)として認められません。

ただし、下記の要件をすべて満たした場合は、例外的に「交際費」に該当せず、全額「支払手数料」として計上することができ、税務上、費用(損金)として計上できます。

①金品をあらかじめ締結された契約に基づいて支払っていること

②契約により情報提供等の内容が具体的に明らかにされており、この契約に基づいて実際に情報提供などを受けていること

③支払った金品の価額がその提供を受けた情報に照らして相当と認められること

上記要件をすべて満たすと税務上、「支払手数料」に該当し全額費用(損金)となります。

①の注意点として、契約に基づいて支払っていることが要件となりますので、基本的には契約書を作成し、情報提供の計算根拠等を明らかにしておくことが必要です。

①では契約書を作成することを要件としていないので、ポスター・チラシ・ホームページ等で掲示する方法も「あらかじめ締結された契約」に該当し、認められます。

ポスター・チラシ・ホームページ等で掲示する方法でも、後日、税務調査でトラブルにならないよう根拠資料を保管することは必要です。また、支払先を特定できるよう領収書等の保管も必要です。

現金以外にも商品券等を渡す場合がありますが、「金品」に該当するので、現金と同様の取り扱いになります。

取引先の従業員に対して情報提供料を支払う場合は、契約書に基づく支払いであっても「交際費」に該当するのでご注意ください。 ちなみに、紹介手数料(情報提供料)が「交際費」、「支払手数料」のどちらに該当する場合も、情報提供の対価である限り消費税の課税取引に該当します。

租税特別措置法関係通達

(情報提供料等と交際費等との区分)
61の4(1)-8
法人が取引に関する情報の提供又は取引の媒介、代理、あっせん等の役務の提供(以下61の4(1)-8において「情報提供等」という。)を行うことを業としていない者(当該取引に係る相手方の従業員等を除く。)に対して情報提供等の対価として金品を交付した場合であっても、その金品の交付につき例えば次の要件の全てを満たしている等その金品の交付が正当な対価の支払であると認められるときは、その交付に要した費用は交際費等に該当しない。
(1) その金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること。
(2) 提供を受ける役務の内容が当該契約において具体的に明らかにされており、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること。
(3) その交付した金品の価額がその提供を受けた役務の内容に照らし相当と認められること。

(注) この取扱いは、その情報提供等を行う者が非居住者又は外国法人である場合にも適用があるが、その場合には、その受ける金品に係る所得が所得税法第161条第1項各号又は法第138条第1項各号に掲げる国内源泉所得のいずれかに該当するときは、これにつき相手方において所得税又は法人税の納税義務が生ずることがあることに留意する。

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