固定資産税、償却資産税が全額免除になる場合も!【新型コロナウィルス関連】


新型コロナウィルスの影響で売上高が一定割合減少している場合、法人(会社)・個人事業主問わず下記要件を満たした事業者は令和3年課税分の事業用家屋に係る固定資産税や償却資産税が全額免除または2分の1免除となります。

対象事業者は?

中小企業者・小規模事業者。

中小企業者・小規模事業者とは下記要件を満たした事業者です。

【法人】

・資本金の額又は出資金の額が1億円以下。資本又は出資を有しない場合は、従業員1000人以下。(大企業の子会社等は除きます。)

【個人】

・従業員1000人以下。

性風俗関連特殊営業を除けばどんな業種も対象となります。

どの固定資産と償却資産が免除の対象になるの?

事業用家屋と償却資産が免除の対象となります。土地は対象となりませんのご注意ください。

事業用家屋は、減価償却費を計上するものなので、販売用建物等の棚卸資産に該当するものは対象外です。

個人事業主の方で自宅の一部を事務所として使用している場合は、事業専用割合の部分が免除の対象となります。事業専用割合は、青色申告決算書や収支内訳書の「〇減価償却費の計算」の事業専用割合で証明することになります。

売上高がいつと比較し、どのくらい減少した場合に免除?

令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の売上高が前年同期比と比較して50%以上減少した場合は全額免除、30%以上50%未満減少した場合は2分の1が免除となります。

任意の連続する3か月間には自粛要請などで休業している月も対象となります。

現時点では、残念ながら前年同期比の売上高がない新規開業者等は、コロナの影響により売上が減少したことが確認できないため、特例の対象外となっております。

申請方法・申請期限

各市町村のWEBページから申告書を入手・記載の上、必要書類とともに経営革新等支援機関等に中小事業者であることや売上減少率などについての確認を受け、確認欄に記載してもらう。

確認後に、経営革新等支援機関等の確認を受けた申告書と経営革新等支援機関等に提出した必要書類を市町村に提出する。という流れになります。

市町村の申告受付は令和3年1月から予定しており、1月末までが申告期限となっております。那覇市の場合は令和3年1月4日から2月1日が申告期限となっております。 申告期限や申請に必要な書類、申告書の様式は各市町村により異なる場合がございますので、各市町村のホームページ等をご確認してください。

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