不動産賃貸業の方にもおすすめの節税対策!


不動産賃貸業の方の経営セーフティ共済、小規模企業共済の活用方法!

経営セーフティ共済(※1)のメリットについて

経営セーフティ共済は、個人事業として行っている場合は、不動産所得の計算上、掛金を必要経費に算入することが認められません。

一方、法人形態で不動産賃貸業を行っている場合は、掛金を全額経費として計上することができます。

節税の観点からは、法人形態で不動産賃貸業を行っている場合にのみ節税効果があると言えます。

具体的な節税対策としましては、経営セーフティ共済の解約すると、今まで経費として計上した掛金が、解約手当金として収益に計上されるので、そのタイミングで修繕を行い、修繕費と相殺させることにより節税が可能となります。

経営セーフティ共済は、40ヶ月以上掛金を払わないと、解約手当金が100%返還されませんのでご注意ください。

(※1)取引先の予期せぬ倒産による「連鎖倒産から中小企業を守る制度」で、売掛金債権等が回収困難となったときに共済金の貸付けが受けられる制度です。

小規模企業共済(※2)のメリットについて

小規模企業共済は、個人事業として行っている場合も加入できますが、下記の要件をすべて満たしている必要があります。

  • 事業的規模であること。(基本的に5棟10室基準をみたしていること)
  • 副業としてアパート経営を行っていないこと。(本業が給与所得者ではないこと)

法人形態で不動産賃貸業を行っている場合は、加入者が役員であることが条件となっております。

掛金として支払った全額が所得控除となりますので、受け取る際には、一時所得、退職所得、雑所得(公的年金控除)のいずれかになりますので節税のメリットがあります。

また、納付した掛金合計額の範囲内で無担保・無保証で借入れができることもメリットとして挙げられます。

ただし、20年未満で解約すると元本割れになってしまいますので注意が必要です。

(※2)個人事業主や役員のための退職金制度

不動産賃貸業を経営する場合は、デットクロスの問題や、大規模修繕の問題等、投資物件によりことなりますが、12〜15年を経過したあたりから資金繰りが悪化するケースがよく見受けられます。

資金繰りが悪化しないためにも、事業計画をしっかりと作り込み、賃貸開始からデットクロスが生じるまでの期間に資金を留保することが非常に重要になってきます。

そのためにも、節税対策は必須となりますので、節税対策に不安の方はぜひ不動産賃貸業に強い沖縄県那覇市のおき会計までご相談ください。

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