インボイス方式導入 免税事業者のままだと損をする場合も!


2023年10月にインボイス制度が導入されます。インボイス制度導入により消費税の免税事業者はどのような影響を受けるかご存じでしょうか。

免税事業者なのでインボイス制度が導入されても自分には関係ないと思っている方もいるようですが、2023年10月以降も免税事業者のままだと多くの事業者では支出が多くなり経営が苦しくなります。

インボイス制度導入はまだ先のことですが免税事業者にとっては経営に与える影響が非常に大きいので今のうちから対策・検討が必要です。

どのような影響を受けるか?

インボイス制度導入前までは免税事業者は消費税の一部が利益(益税)となっていましたが、インボイス制度導入により益税がなくなり、さらに消費税のみを間接的に支払うことになり経営が悪化する可能性があります。

消費税の納付税額の計算は下記のように行われます。

預かった消費税―支払った消費税=納付消費税額

例えば

売上110円の場合、「預かった消費税」は10円

仕入66円の場合、「支払った消費税」は6円

となり、「預かった消費税―支払った消費税」=4円が納付消費税額となります。

課税事業者は4円を納付することになりますが、

免税事業者だと4円を納めなくていいのでその分が利益となります。これを益税といい、売上高(課税売上高)1,000万円以下の事業者は益税の恩恵を受けています。

インボイス方式導入により、免税事業者は益税を得られないだけでなく、「支払った消費税」だけ支出が多くなり課税事業者を選択した場合より損する可能性があります。

どういう意味?と思われるのでインボイス方式とは何かを説明いたします。

インボイス方式とは下記のようなインボイス(適格請求書)を仕入先等から入手しないと「支払った消費税」としては認めないというものです。インボイスには「登録番号」の記載が求められます。この番号は課税事業者が税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」の届け出を行い、「適格請求書発行事業者」として登録された場合に入手することができます。

免税事業者のままでは「適格請求書発行事業者」となることはできないのでインボイスを発行することはできません。その結果、今までのように消費税を上乗せして請求書を発行することができなくなります。一方で「支払った消費税」は払い続けることになり、課税事業者を選択するよりも支出が多くなり損をすることになります。

上記の例で説明します。

課税事業者の場合

売上110円の場合、「預かった消費税」は10円

仕入66円の場合、「支払った消費税」は6円

となり、「預かった消費税―支払った消費税」=4円が納付消費税額となります。

預かった消費税10円の内、6円は仕入業者に支払い、4円は納付することになります。

インボイス方式導入後の免税事業者の場合

消費税を上乗せできないので売上は100円となります。

売上100円の場合、「預かった消費税」は0円

仕入66円の場合、「支払った消費税」は6円

となり、「預かった消費税―支払った消費税」=△6円となります。

免税事業者は消費税を上乗せできないので課税事業者と比較して6円多く消費税を多く支払っていることになり損していることになります。

インボイス方式導入により、多くの事業者が免税事業者のままだと損してしまいます。

結果的に、売上高(課税売上高)1,000万円以下の免税事業者でも、税務署に届け出ることにより課税事業者を選択し、「適格請求書発行事業者」として登録できるので、免税事業者の多くが課税事業者を選択することになると予想されます。

免税事業者が「適格請求書発行事業者」として登録するには

免税事業者が「適格請求書発行事業者」になるためには、課税事業者になる必要があるので「消費税課税事業者選択届出書」と「適格請求書発行事業者の登録申請書」を税務署に提出する必要がありますが、

インボイス方式導入の2023年10月から「適格請求書発行事業者」になる場合には経過措置として2021年10月~2023年3月までに「適格請求書発行事業者の登録申請書」だけを税務署に提出すればよいことになっています。ただし、2023年3月31日までに提出することが困難な事情がある場合(困難な事情の程度は問わない。)は、2023年9月30日までに提出してもよいことになっています。

「適格請求書発行事業者」として登録された日以降は当然課税事業者になるので、消費税の申告が必要となります。

インボイス方式導入は、免税事業者にとっては経営に与える影響が非常に大きいので、課税事業者を選択するか否かの検討を早めに行うことをお勧めします。

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