Q2.節税対策として所得控除及び税額控除を活用したいが内容がわからない??

Answer

所得税の税負担を減少させる方法(節税対策)の一つとして、
所得から差し引きことができる所得控除と、税額から直接差し引くことができる
税額控除の2種類の控除を最大限に活用することが効果的です。

控除額が多ければ、それだけ納める税金が少なくなります。また、源泉徴収で
毎月納めている金額の方が多い場合には、還付が受けられます。

下記に、所得控除(全14種類)及び主な税額控除について記載しましたので、
該当するものが無いかご確認下さい。

ご不明な点等ございましたら、お気軽にご相談下さい。

所得控除(全14種類)

所得控除名称 対象者 所得控除される額
雑損控除(所法72) 災害や盗難等で、
本人や家族の資産に一定以上の
損害を受けた。
①損失額-総所得金額×10%
②災害関連支出-5万円
いずれか多い方
医療費控除(所法73) 本人や家族の1年間の医療費が
概ね10万円を超える
①医療費-保険金等で補填される金額-10万円
②医療費-保険金等で補填される金額-総所得金額×5%
いずれか多い方(最高200万円限度)
社会保険料控除
(所法74)
本人や家族の社会保険料
(健康保険料、厚生年金保険料等)
を支払った人
1年間に支払った全額
小規模企業共済等
掛金控除(所法75)
小規模企業共済等の掛金を
支払った人
1年間に支払った全額
生命保険料控除
(所法76)
本人や家族の生命保険料や
個人年金保険料を支払った人
①生命保険料:最高4万円
②介護医療保険料:最高4万円
③個人年金保険料:最高4万円
(合計で最高12万円) 注:平成24年契約より
地震保険料控除
(所法77)
地震保険料を支払った人 地震保険料:最高5万円
旧長期損害保険料:最高1万5000円
(合計で最高5万円)
寄附金控除
(所法78)
国や地方公共団体など、
定められた団体に寄附
(特定寄附金)をした
 特定寄附金の額(※)-2000円
※総所得金額の40%が限度
障害者控除
(所法79)
本人や扶養親族が一定の障害者・
特別障碍者である人
27万円(特別障害者40万円、
同居特別障害者75万円)
寡婦(寡婦)控除
(所法81)
夫(妻)と死別、離婚し、
一定条件に当てはまる人
27万円(一定の場合35万円)
勤労学生控除
(所法82)
合計所得が65万円以下などの
一定の要件を満たす勤労学生
27万円
配偶者控除
(所法83)
1年間の合計所得金額が
38万円以下の配偶者がいる人
70歳未満の配偶者の場合38万円
70歳以上の配偶者の場合48万円
配偶者特別控除
(所法83の2)
1年間の合計所得金額が
38万円超76万円未満の
配偶者がいる人
最高38万円
扶養控除(所法84) 扶養親族がいる人 基本として1人につき38万円(条件により異なる)
基礎控除(所法86) すべての人が一律に受けられる 38万円

 

主な税額控除

税額控除名称 対象者 税額控除される金額
配当控除(所法92) 株式等の配当所得がある。 ①他の所得との合計金額1000万円以下の部分
配当所得×10%
②他の所得との合計金額1000万円超の部分
配当所得×5%
①+②=配当控除額
住宅借入金等特別控除
(住宅ローン控除)(措法41)
ローンを組み、
マイホームを買った。
①年末ローン残高の1%
②その年の所得税額
いずれか少ない方(当初10年間)
※入居した年等で控除内容が異なるため、
注意が必要です。

※税額控除につきましては、主要なものを掲載しましたが、もしもっと知りたい方は、お気軽に電話又はメールでお問い合わせください。

凡例:所法(所得税法)、措法(租税特別措置法)

 

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