家賃支援給付金 社宅も対象?


会社名義で賃貸契約を結んで部屋を借り役員や従業員を住まわせる社宅(借り上げ社宅)についても原則として「家賃支援給付金」の対象になります。

給与所得課税を避けるために役員から固定資産税の課税標準額に基づいて計算された「賃料相当額」や「賃料の50%」等を徴収している場合、従業員から「賃貸料相当額の50%以上」を徴収している場合などで地代家賃として確定申告等で計上していれば家賃支援給付金の対象となります。

また、役員や従業員から賃料を徴収していない場合も家賃支援給付金の対象となります。

ただし、会社が支払う家賃と同程度の賃料を役員や従業員から徴収している場合は役員・従業員に転貸しているとされ家賃支援給付金の対象外となります。

詳細につきましては、「家賃支援給付金 コールセンター 0120-653-930」にお問い合わせください。

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